スーパーの駐車場で、隣の車に「ドアパンチ」された! 帰宅して「車のキズ」に気付いたけど、これって「当て逃げ」されたことになるの? 罰則や対処法を解説
駐車場でとなりの車のドアが強風にあおられ、自分の車にぶつかる、いわゆる「ドアパンチ」について、過去にされたことがあるという人もいるのではないでしょうか。   最初は軽い傷だからと気にしなかったものの、冷静に考えると「これって当て逃げ?」と思う人もいるかもしれません。   本記事では、ドアパンチの法的な扱いや、ドアパンチをされた場合、そして自分が加害者になってしまった場合の適切な対処法などについて解説します。

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ドアパンチは「物損事故」として処理される

まず、ドアパンチは通常、「物損事故」として扱われます。物損事故とは、人身事故とは異なり、物に対して損害を与えた事故のことです。この場合、被害車両に傷やへこみが生じていれば、加害者側にはその損害を賠償する責任があります。
 
ドアパンチも事故であり、加害者は適切な対応をしなければなりません。具体的には、事故を起こした場合、速やかに被害者に連絡し、警察へ報告する義務があります。これを怠り、そのまま立ち去った場合は「当て逃げ」とみなされる可能性があります。
 
被害者は警察や保険会社に連絡すれば、物損事故の被害にあったとして対応してもらえる可能性が高いでしょう。
 

当て逃げの罰則

ドアパンチの加害者が相手に何の連絡もせずその場を離れると、当て逃げとみなされる可能性が高くなります。
 
道路交通法では、当て逃げは重大な違反行為とされており、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるかもしれません。違反点数の加算が6点を超え、免許停止や取消となってしまう可能性もあります。
 

ドライブレコーダーの普及で、加害者を判別できる可能性は高くなっている

近年、ドライブレコーダーの普及により、駐車場での事故が記録されるケースは増えてきていると考えられます。
 
現在は車内だけでなく、車体の周囲を監視するドライブレコーダーや、駐車場全体を監視する防犯カメラも少なくありません。そのため、自宅に戻ってから車の傷に気付いた場合でも、映像を確認できる場合もあります。
 
また、被害者が警察に通報したあと、近隣のカメラ映像や目撃証言から加害者を特定できるケースも考えられます。
 

ドアパンチされた場合の対処法