
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養に入るとどうなる?
扶養を受ける人のことを「被扶養者」とよびます。通常、一定以上の所得がある人は所得税を支払う必要がありますが、妻が夫の被扶養者になった場合、扶養者である夫の税負担が少なくなります。これは、夫が支払う税金を計算する際に「配偶者控除」が適用されるためです。
また、夫の扶養になると税制面だけでなく、健康保険や年金など社会保険の面でもメリットがあります。まず、妻は扶養者である夫の健康保険に加入できるようになるため、自分の分の保険料を負担しなくても保険の給付を受けることが可能です。さらに国民年金についても、第3号被保険者になるので自分で年金保険料を支払う必要はなくなります。
扶養に入ったまま個人事業主として働ける?
扶養に入るうえで被扶養者の雇用形態に制限は設けられていません。
ただし、所得税法上の扶養に入る場合と社会保険上の扶養に入る場合、それぞれにおいて要件が定められているため、確認しておきましょう。この要件をクリアしていれば、個人事業主として開業していても夫の扶養に入ったまま働くことが可能です。
所得税法上の扶養に入るための要件
個人事業主である妻が夫の所得税法上の扶養に入るには、夫の年間合計所得金額が1000万円以下である必要があります。さらに、国税庁によると、被扶養者(控除対象配偶者)となる人は以下の要件をすべて満たしていなければなりません。