去年の12月2日に「紙の保険証」が廃止になったそうですが、私はいまだに「マイナンバーカード」を持っていません。近々通院予定なのですが、「マイナ保険証」がないと受診できませんか?
病院を受診したり、病院からもらった処方箋で薬局を利用したりする際には、健康保険証が必要です。しかし、2024年12月2日時点で従来の健康保険証の新規発行は終了しました。現在、従来の健康保険証から「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行しています。   これから病院を受診する場合「マイナ保険証」を持っていなければならないのでしょうか。マイナンバーカードの申請も終わっていない方は特に、不安に感じていることでしょう。   そこで、この記事では「マイナ保険証」を使用しなくても受診可能な方法を解説します。

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「従来の健康保険証」は2024年12月2日で新規発行が終了している

冒頭でも述べた通り、従来の健康保険証は2024年12月2日で新規の発行が終了しました。例えば、転職して加入する健康保険組合が変わったとしても、新規で健康保険証は発行されなくなります。現行の健康保険証を汚破損してしまったり、紛失してしまったりした場合でも基本的に再発行はありません。
 

最長1年間は現行の健康保険証が使用できる

新規発行の終了後も、2024年12月2日から最長で1年間は、病院の受付窓口で従来の健康保険証を提示すれば、受診することが可能です。ただし、有効期限がそれよりも前に切れる場合、最長1年間ではなく、その有効期限までが使用できる期間になります。
 
現行の健康保険証が使用可能とされている期間は、あくまで経過措置的な併用期間として位置付けられています。そのため、有効期限を迎える前に「マイナ保険証」への切り替えをしておくとよいでしょう。
 

「マイナ保険証」を持っていない場合は「資格確認書」が交付される

政府広報オンラインによると、「マイナ保険証」を持っていない全ての人に対して、従来の健康保険証の有効期限内に無償で「資格確認書」が発行されます。通院の際に、病院の受付窓口へ「資格確認書」を提示すれば、これまで通り受診することが可能です。
 
ただし、発行される「資格確認書」の発行形態や様式は、保険者によって異なる場合があるため注意が必要です。
 

「資格確認書」の交付対象者とは