年金収入がいくらまでなら「確定申告」は不要?パート収入があっても金額は変わらない?
年金収入は確定申告の対象です。ただし、年金収入が一定以下の場合は、確定申告を行う必要はないようです。この仕組みを「確定申告不要制度」といいます。しかし、確定申告不要制度の存在は知っていても、具体的な基準を把握していない人もいるかもしれません。   今回は、年金収入がいくらまでなら確定申告が不要なのか、また、年金以外の収入がある場合の扱いなどを解説します。

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年金受給者で確定申告が不要なのは2つの条件を満たす場合

年金受給者で確定申告が不要なのは、次の2つのすべてに該当する場合です。
 

条件1:「公的年金等」による収入の合計額が年間400万円以下、かつそのすべてが源泉徴収の対象

1つ目の条件は「公的年金等」による収入の合計額が年400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象になることです。「公的年金等」に該当するものには、次の年金が挙げられます。
 

・老齢基礎年金(国民年金)
・老齢厚生年金(厚生年金)
・老齢共済年金(共済年金)
・恩給(普通恩給)
・確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金

 
公的年金等のなかには、源泉徴収の対象外のものがあります。例えば、外国から支払われる公的年金等です。源泉徴収の対象外の公的年金等を受給している場合は、収入額にかかわらず確定申告が必要です。
 

条件2:「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が年間20万円以下

2つ目の条件は「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が、年20万円以下であることです。「公的年金等に係る雑所得以外の所得」とは、給与・賞与やパート収入、個人年金、株式の配当、生命保険の満期返戻金などを指します。
 
ただし「公的年金等に係る雑所得以外の所得」は、実際の収入額から控除額や経費などを引いて計算されます。おもな所得項目の計算方法は、国税庁によると次の通りです。
 
表1

所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
給与所得 給与・賞与、パート収入など 給与などの収入金額-給与所得控除
雑所得 個人年金、原稿料など 総収入金額-必要経費
配当所得 株式の配当や
投資信託の収益分配金など
収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子
一時所得 生命保険の満期返戻金など (総収入金額-収入を得るために直接要した金額
-特別控除額【最高50万円】)×2分の1