
▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
年金受給者で確定申告が不要なのは2つの条件を満たす場合
年金受給者で確定申告が不要なのは、次の2つのすべてに該当する場合です。
条件1:「公的年金等」による収入の合計額が年間400万円以下、かつそのすべてが源泉徴収の対象
1つ目の条件は「公的年金等」による収入の合計額が年400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象になることです。「公的年金等」に該当するものには、次の年金が挙げられます。
・老齢基礎年金(国民年金)
・老齢厚生年金(厚生年金)
・老齢共済年金(共済年金)
・恩給(普通恩給)
・確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
公的年金等のなかには、源泉徴収の対象外のものがあります。例えば、外国から支払われる公的年金等です。源泉徴収の対象外の公的年金等を受給している場合は、収入額にかかわらず確定申告が必要です。
条件2:「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が年間20万円以下
2つ目の条件は「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が、年20万円以下であることです。「公的年金等に係る雑所得以外の所得」とは、給与・賞与やパート収入、個人年金、株式の配当、生命保険の満期返戻金などを指します。
ただし「公的年金等に係る雑所得以外の所得」は、実際の収入額から控除額や経費などを引いて計算されます。おもな所得項目の計算方法は、国税庁によると次の通りです。
表1
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
給与所得 | 給与・賞与、パート収入など | 給与などの収入金額-給与所得控除 |
雑所得 | 個人年金、原稿料など | 総収入金額-必要経費 |
配当所得 | 株式の配当や 投資信託の収益分配金など |
収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金など | (総収入金額-収入を得るために直接要した金額 -特別控除額【最高50万円】)×2分の1 |