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メルカリ収入の確定申告は条件次第で不要な場合も
メルカリで得た収入がある場合でも、全員に確定申告が必要というわけではありません。販売した商品の種類や売上金額などの条件によって、申告が必要かどうかは異なります。
不要品であれば確定申告の必要なし
メルカリで服や靴、生活用品といった不要品を売却して得た収入は、「所得税が課されない譲渡所得」に該当するため、原則として確定申告は不要です。
国税庁の公式サイトでも、「生活用動産の譲渡による所得」は非課税であることが明記されています。つまり、日常生活で使用していたものを処分する目的で販売し、その結果得た利益については課税の対象外となります。
ただし、たとえ生活用動産であっても、それを繰り返し販売して利益を得ている場合は、「営利目的」と見なされて課税対象になることがあるため注意が必要です。
高額な貴金属などは不要品でも確定申告が必要になる場合あり
不要品であっても、30万円以上の価値がある貴金属や美術品などを売却して得た収入は、所得税の課税対象となります。
国税庁のサイトには「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価格が30万円を超える場合は課税対象となる」と明記されています。希少価値がありプレミアが付いた商品なども、この条件に該当する可能性が高いため、所得税の申告が必要となる場合があることを念頭に置いておくとよいでしょう。