上京した姉は「時給1500円」のバイトをしており「扶養を外れるかも」と嘆いています。自分は地元の飲食店で「時給1000円」なのですが、そんなに違うものですか?
地方から首都圏へ引っ越すと、同じアルバイトでも時給が異なるケースがあります。これは、地域によって最低賃金が決められているためです。   もし、賃金が高くなってからも引っ越す前と同じような働き方をしていると、場合によっては扶養を外れる可能性もあるでしょう。今回は、最低賃金の地域ごとの差や、なぜ最低賃金が地域によって異なるのかなどについてご紹介します。

▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?

最低賃金は地域ごとでどれくらい違う?

最低賃金は、毎年改定されています。厚生労働省によると、令和6年度の各都道府県の最低賃金のうち、上位5つと下位6つは以下の通りです。
 

上位5都府県

1位:東京都、1163円
2位:神奈川県、1162円
3位:大阪府、1114円
4位:埼玉県、1078円
5位:愛知県、1077円

 

下位6県(同率2位が5県あるため)

1位:秋田県、951円
同率2位:沖縄県・宮崎県・熊本県・高知県・岩手県、952円

 
比較してみると、最も低い秋田県の951円に対し、最も高いところは東京都の1163円と212円の差があります。もし、それぞれの最低賃金で週に20時間、月80時間働いたとすると、給料は1万6960円の差がでます。また、ほかの地域を比較しても、1000円台と900円台の地域があり、地域による賃金の差は大きいといえるでしょう。
 
なお、今回の事例において、姉の時給が1500円の場合は、最低賃金よりも高い場所で働いていることになります。
 

最低賃金が異なる理由とは?

厚生労働省によると、「地域別最低賃金は、地域における『労働者の生計費』『労働者の賃金』『通常の事業の賃金支払能力』を総合的に考慮して決められています」と示しています。地域によって実情は異なるため、審議の結果、地域ごとに差が生まれるという仕組みです。
 
実際に、各地域の最低賃金を決めるフローは以下のようになっています。
 

関連タグ