「ガソリン残量警告灯」が点灯しているけれど、帰り道にガソリンスタンドがない…!戻ってでも給油した方がいいのでしょうか?
車の運転席前には、インフォメーションディスプレイなどメーター類を表示する箇所があり、その中に「ガソリン残量警告灯」が備わっています。ガソリン残量警告灯は、文字通りガソリンの残量に関して警告してくれる装置です。   点灯した場合は、早めにガソリンを補充する方がいいですが、今回のケースのように近くにガソリンスタンドが見当たらないこともあるでしょう。   本記事では、ガソリン残量警告灯が点灯した場合の対処法について解説します。

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ガソリン残量警告灯が点灯したら残り何キロ走行可能?

ガソリン残量警告灯が点灯したからといって、すぐに走行できなくなるわけではありません。まだガソリンの一部が残っており、しばらくは走行可能です。
 
具体的にどれくらいの距離を走行できるかは、車種やメーカーによって異なるため一概にはいえません。トヨタを例に挙げると、「燃料タンク容量の約10%」を目安残量としているようです。この場合、仮に50リットル入るタンクであれば、5リットルほど残っていると思われます。
 
燃費がどれくらいかにもよりますが、もし1リットルあたり15キロ走行できるのであれば、約75キロは走れる計算です。ただし乗車人数や走行の仕方などによって燃費は変わるため、早めに給油する必要があります。
 

ガス欠は法律違反になる!?

一般道でガス欠を起こしてしまっても法律的な問題はないとされていますが、高速道路は一般道のルールとは異なるため注意が必要です。
 
道路交通法第75条の10には以下の規定があります。
 
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
 
こちらのルールによると、高速道路を走行しているときは十分な燃料を確保していなければなりません。いつ停車するか分からないような状態で走行してはならず、給油のタイミングをしっかり確認する必要があります。
 
違反した場合は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、道路交通法第119条1項19号によると、「3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処せられます。
 
また高速自動車国道等運転者遵守事項違反の反則金は、普通車で9000円、違反点数は2点です。
 

ガソリン残量警告灯が点灯した場合の対処法