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「退職金」は原則として確定申告は不要だが、必要なケースもある!
退職金を受け取っても、原則として確定申告は不要です。なぜなら「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先の企業に提出すれば、企業側が適正な所得税・住民税・復興特別所得税などを計算して源泉徴収するからです。
そのため、基本的には退職金を受け取った納税者が自ら確定申告を行う必要はありません。ただし、後述するいくつかのケースでは、確定申告が必要になるので注意しましょう。
そもそも「退職所得」の控除額はどうやったら分かるの?
まず、退職所得とは退職金の内の課税対象となる金額であり、国税庁によれば以下の式で算出できます。
・(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
退職所得の計算式から分かるとおり、退職金の金額すべてが課税の対象となるわけではありません。退職金から控除する額として「退職所得控除額」が設けられています。退職金は長年の勤労に対して一時金として支払われる報酬です。
そのため、「退職所得控除」を受けられることや、ほかの所得と分離した課税など、税負担が重くなりすぎないように配慮されています。退職所得控除額は国税庁のWebサイトに情報が掲載されており、具体的には以下の表1の通りになります。
表1
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |