
▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
車の乗り降りは駐車? 停車?
道路交通法第2条18号によれば、駐車とは「なんらかの理由で車が継続的に停止し、かつ運転者が車を離れて直ちに運転することができない状態(5分以内の貨物の積卸しや人の乗り降りは除く)」を指します。
また同条19号によると、車両が停止した状態で「駐車」以外のものは「停車」です。
今回のケースの場合、運転者が急いで運転席からほかの席へ移動し、ほかの乗員が運転席に乗り込む場面が想定されます。この場合、「運転者が直ちに運転することができない状態」というわけではないため、駐車には当たらないと判断できるかもしれません。
「人の乗り降りに関しては駐車に当たらない」ともされているため、今回のケースでは「停車」している状態と考えられます。
信号待ちでの「停車」は法律違反!?
前述の点を踏まえた場合、今回のケースは法律に違反するおそれがあるかもしれません。停車してはいけない場所で停車している可能性があるためです。
道路交通法第44条には、停車および駐車が禁止されている場所について、以下のように規定しています。
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
具体的な場所として、以下のような地点を挙げています。