
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
教育資金なのかお祝いなのかで扱いが変わる
大学入学に際して受け取ったお金が課税されるのかは、お金の受け取り方や目的に応じて変わります。状況によっては課税されるケースもあるので、違いを知っておきましょう。
教育資金だった場合
教育資金として300万円をまとめて渡された場合、一括贈与の非課税制度を活用していれば課税されません。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、国税庁によると、直系尊属が正式な手続きをしたうえで、30歳未満の子どもや孫の制度専用の口座に教育資金を送金すれば、1500万円までは非課税になります。
ただし、制度の適用期間は令和8年3月31日までです。また、送金したお金を子どもや孫が遊びや嗜好(しこう)品の購入など、教育費以外に使用するとその金額分は制度の対象外になります。例えば、300万円が送金されて150万円を宝石の購入に使用すると、150万円は制度の適用外となり課税されるでしょう。
一方、制度を活用しなかった場合、110万円(基礎控除額)を超えた分に対して課税されます。
お祝いだった場合
入学祝いとしてお金を受け取ったときは、課税されない可能性があります。国税庁では、贈与税が課税されない項目のひとつとして「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」が示されているためです。
入学祝いも個人から受け取る祝い物なので、社会通念上相当と認められる範囲内であれば課税されないでしょう。ただし、非課税と判断される金額は明記されていません。受け取ったお祝いが課税されない範囲なのか分からないときは、専門家や税務署に相談することをおすすめします。