会社をリストラされました。現在加入している「国民健康保険」の保険料が高額なのですが、保険料を軽減する方法はありますか?
国民健康保険(以下、国保)や国民年金には、所得に応じたさまざまな保険料の軽減制度があります。この記事では、倒産・解雇・雇止めにより失業し、国保・国民年金に加入した方を対象とした保険料の軽減制度について解説します。

非自発的失業者の国保の保険料軽減について

国保の保険料額は「前年の所得」を基に計算されます。病気、災害、倒産、解雇などで収入が激減した場合、負担能力に見合わない水準の保険料が請求されることがあります。
 
たとえば、新宿区の場合、夫(世帯主・45歳)、給与収入480万円(給与所得340万円)、妻38歳、長男15歳、長女2歳の4人家族では、国保の保険料は1ヶ月あたり5万4292円です。会社員時代の健保の保険料は2万4231円(東京都)ですので、かなりの負担です。
 
保険料が納期限までに納付されないと督促や催告が行われます。滞納が続くと、通常の被保険者証の代わりに、有効期間が短い「短期被保険者証」が交付され、更新の手続きを頻繁にする必要があります。
 
1年以上滞納が続くと保険証の返還も求められ、代わりに「被保険者資格証明書」が交付され、医療機関での医療費は10割(全額)自己負担となります。特別な理由がなく、保険料を1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付の全部、または一部が差し止められます。
 
さらに、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて延滞金が発生します。
 
このような事態にならないように、解雇、倒産、雇止め等により離職した方で、離職日時点で65歳未満の方は、ハローワークで雇用保険の手続きをして、雇用保険の特定受給者または特定理由離職者と認められれば、国民健康保険料の軽減の対象となる場合があります。
 
具体的には、失業された方の前年の給与所得(それ以外の所得は対象外)を離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、「100分の30」で計算し保険料を軽減してくれます。軽減装置を受けるには届け出が必要です。
 

国民年金の失業等による特例免除