
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
教育資金が非課税になるのはあくまでも必要な分だけ
国税庁では、教育資金の援助は非課税になる項目として示されています。ただし、課税されないのは教育資金として使われる分のみです。国税庁の公式サイトでも非課税になる条件として「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます」と記載されており、余剰分もまとめて受け取った場合は対象にならないと考えられます。
また、教育資金として受け取っていても、そのお金を使わずに貯金したりほかの目的に使ったりすると課税されます。お金をサポートしてもらうときは、必要な分だけにとどめましょう。
200万円が課税されると税額はいくら?
税額を計算するにあたって、条件を以下のように設定します。
●400万円を教育資金として受け取り、200万円のみを教育費に使用した
●同じ年にほかの贈与は受けていない
●受け取った側は成人している
贈与税を計算するときには、基礎控除額である110万円をその年の贈与総額から差し引きます。今回のケースの場合は200万円が課税対象のため、110万円を除いた90万円に税率10%を乗じた9万円が贈与税額です。
資金援助をしてもらうときに税金がかからないケース
子どもの大学進学に際して資金援助をしてもらう場合に、受け取り方を工夫すると非課税となるケースがあります。まとめてお金を受け取っても目的が合っていれば課税されない制度もあるので、参考にしてください。