
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続税評価額の計算の仕方
以下に示す表1は東京都内の中古ワンルーム・マンションを想定した上で、その時価(実勢価格)、自分で居住している場合(「自用」といいます)、賃貸している場合について、それぞれの相続税評価額の目安を比較したものです。
表1
1 不動産の時価 (=実勢価格) |
2 自用の場合の 相続税評価額 |
3 賃貸中の場合の 相続税評価額 |
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建物 | 2000万円 | 1200万円 | 840万円 |
土地(敷地権割合) | 800万円 | 560万円 | 442万円 |
合計 | 2800万円 | 1760万円 | 1282万円 |
時価の合計額に占める比率(四捨五入) | 100 | 63 | 46 |
ワンルーム・マンションの時価
このケースにおけるワンルーム・マンションの時価は2800万円で、そのうち建物は2000万円、土地(マンションの場合は敷地権という)は800万円とします。また、相続税評価額の計算を行うに当たって、以下の表に前提となる比率を設けます。
公示地価または課税標準額を100とした場合 | 実勢価格を100とした場合 | |
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実勢価格 | 110~120 | 100 |
公示地価または課税標準額 | 100 | 83~91 |
固定資産税評価額(建物の場合) | 70 | 58~64 ここでは60とする |
路線価(土地の場合) | 80 | 66~73 ここでは70とする |