副業で「年間70万円」稼いだので確定申告の準備をしています。本業の勤務先で年末調整をしたのですが、確定申告の際に二重に課税されることはありますか?
副業収入を得ている会社員は本業の勤め先で年末調整を行い、原則として副業の勤め先で年末調整を行うことはできません。また、1年間(1月~12月)に20万円を超える副業所得を得た場合は、翌年に前年分の確定申告をする必要があります。年末調整をしている場合でも確定申告は必要ですが、これらを混同しないように注意しましょう。   本記事では、年末調整と確定申告の違いや年末調整後に確定申告をする場合の注意点を解説します。

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そもそも「年末調整」と「確定申告」とは

年末調整と確定申告は両方とも「所得税」に関する手続きで、1年間に稼いだ所得額から計算される所得税額を間違いなく納めるためのものです。ただ、両者には図表1のような違いがありますので、混同しないようにしましょう。
 
なお、曜日の関係で令和7年の確定申告時期は、2月17日(月)から3月17日(月)です。
 
図表1

国税庁 申告と納税より筆者作成
 
給与所得を得ている人は、毎月の給与から所得税が天引き(源泉徴収)されていますが、これは「源泉徴収税額表」に基づいて、概算で計算されるものです。年の途中での昇給、残業代の有無、結婚・出産などによる扶養家族の増減などによって支払うべき所得税は増減しますので、これらを正しい金額に調整することが「年末調整」の目的です。
 
その結果、余分に所得税を支払っている状況であれば、年末~翌年の初頭に「還付金」として給与と合わせて払い戻されることが一般的です。逆に源泉徴収された金額より本来納めるべき所得税額のほうが多い場合は、不足分の金額が給与から「追徴」されます。
 
一方「確定申告」は給与収入も含む全ての所得に基づいて税金を自分で計算し、税務署を通して報告をすることです。会社員(給与所得者)であっても、副業所得が20万円を超えているのであれば、全ての収入について最終的な所得金額を計算したうえで、正確な所得税額を納める必要があります。
 
年末調整後に確定申告をする際は、副業の収入や不動産所得など、年末調整の対象とならなかった収入をもれなく申告すること、年末調整後に発行される源泉徴収票を大事に保管すること、医療費控除や寄付金控除など、年末調整で申告できない控除も忘れずに申告することに気をつけましょう。
 
なお、確定申告と年末調整を両方行った場合でも、所得税を二重に取られることや控除が二重に適用されることはありません。
 

副業で「年間70万円」を稼いだ場合の所得税額は?