給料が「3万円」アップした直後に、大けがで入院……傷病手当金はいつの「給料」が基準になるの?
せっかく昇給したと思ったら事故や病気で入院を余儀なくされるケースがあります。こういったときに便利な制度が傷病手当金です。傷病手当金は給料を基に計算され、休職期間中は一定期間まで給付金を受け取れます。   しかし、昇給直前や直後に傷病手当金を受け取ったときは、想定よりも受給金額が少ないと感じる可能性もあるでしょう。今回は、傷病手当金の基準額や計算方法などについてご紹介します。

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傷病手当金は給付金を受け取り始めるまでの1年間の平均標準報酬月額が基準

傷病手当金の計算は、受給が始まる日までの1年間の標準報酬月額を基に算出されます。全国健康保険協会によると、1日に支給される金額は「支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2」です。
 
標準報酬月額とは、給料を一定金額ごとにグループ分けした報酬月額を基に決められる金額を指し、厚生年金保険料や健康保険料などの計算に使われます。全国健康保険協会の健康保険と日本年金機構の厚生年金保険における標準報酬月額の区分はそれぞれ以下の通りです。
 

・全国健康保険協会(健康保険):5万8000~139万円/1~50等級
・日本年金機構(厚生年金保険):8万8000~65万円/1~32等級

 
上記の計算式にあるように、給与から求められる標準報酬月額は傷病手当金を受け取り始める前までを基に計算されます。昇給したタイミングと傷病手当金を受け取り始めた時期によっては、昇給前の標準報酬月額が給付金額に大きな影響を及ぼすでしょう。
 
なお、傷病手当金は健康保険に加入している方が受け取れる給付金のため、標準報酬月額は加入している健康保険の等級を基に決められます。
 

標準報酬月額が決まるタイミング