車で「愛知→金沢」へ旅行中、予報になかった大雪が! このまま「ノーマルタイヤ」で走り続けても大丈夫? チェーン規制の際は「スタッドレスタイヤ」でもダメなのか解説
雪の降る地域では、スタッドレスタイヤへの交換・着用が冬の慣例となっています。しかし、雪が降っても積もらない地域では、年に数回しか降らないわずかな雪のためにスタッドレスを買うのはもったいないと、1年中ノーマルタイヤやオールシーズンタイヤを使用しているという人もいるでしょう。   このような場合、雪の少ないエリアのみを走っていれば支障のないこともありますが、雪道をノーマルタイヤで走行することは、非常に危険でまわりにも迷惑をかける行為です。   本記事では、雪道をノーマルタイヤで走行した場合の法的解釈と罰金について解説していきます。

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ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤの違い

ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤは、一見すると同じように見えますが、実際は、ゴムの素材と「トレッドパターン」と呼ばれる溝の形状に大きな違いがあります。ノーマルタイヤは、乾燥した路面や濡れた路面での走行を想定して、グリップが効くような素材のゴムを使用しています。
 
一方、スタッドレスタイヤは、低温下でも硬化しにくい柔らかいゴムを使用して、凍った路面や雪が積もった路面での走行でも高いグリップ力を発揮できるようになっています。さらに溝を深くしたり細かい切れ目を入れたりすることで、雪や氷の路面でも滑りにくくなっているという違いがあるのです。
 
つまり、ノーマルタイヤは雪道での走行に不向きのため、雪道を走行する際は必ずスタッドレスタイヤを着用するようにしましょう。
 

ノーマルタイヤで雪道を走ると違反になるの?

雪道をノーマルタイヤで走行することに対して、道路交通法では直接規定した条文はありません。しかし、同法では「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を遵守しなければならないとされています。
 
公安委員会は各都道府県に設置されており、「道路交通法施行規則」や「道路交通規則」の中で、公安委員会が定めたルールを制定しています。
 
例えば、東京都の「道路交通規則」には、積雪や凍結によって滑りやすい道路で車両を運転する場合は、「タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」と明記されています。このように各都道府県の公安委員会の規則にのっとると、ノーマルタイヤで雪道を走行することは「違反行為」となるのです。
 

ノーマルタイヤで走行したときの罰金は?