年末ジャンボ宝くじで「100万円」が当たった! すでに払込済みだけど「税金」は払わなくて大丈夫? 受け取りが自分だけなら問題ないの?
2024年は、最高1等7億円の当せん金を受け取れる可能性があった「年末ジャンボ宝くじ」。高額当せんを夢見て毎回購入しているという人も多いでしょう。   宝くじで当せんした場合、税金を支払わなくてはならないのでしょうか? 本記事では、ジャンボ宝くじやサッカーくじの当せん金や、競馬・競輪などの公営競技の払戻金には税金がかかるのか解説します。

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ジャンボ宝くじの当せん金には税金がかからない!

結論から言いますと、ジャンボ宝くじに限らず宝くじの当せん金には税金がかかりません。ジャンボ宝くじには1等から7等までの当たりがありますが、当せん金額の多い少ないにかかわらず税金を払う必要はありません。
 
「当せん金付証票法」の第13条には、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあります。
 
これは宝くじの売上の一部が都道府県や指定都市に納められ、公共事業などに使われるからです。宝くじを購入することが実質的に税金を納めているものとみなされ、二重に課税しないよう当せん金は非課税となっています。
 
令和5年度(2023年度)は宝くじの売上の36.7%にあたる「2964億円」が都道府県などに納められました。宝くじの売上の実に3分の1以上が実質的な税金として使われています。
 

当せん金を誰かと分けたら贈与税が課せられる

宝くじの当せん金に課せられないのは、「所得税」と「住民税」です。ほかの税金については支払わなくてはならない場合があります。
 
例えば、1000万円の当せん金のうち200万円を息子1人に分けたとします。この場合、お金を受け取った息子は「贈与税」を支払わなくてはなりません。贈与税は個人から財産を受け取ったときに発生する税金です。200万円を受け取った場合、贈与税として「9万円」を支払う必要があります。
 
贈与税は、1年間に受け取った金額が110万円以内であれば非課税になります。当せん金を人に分ける際は金額に注意してください。
 

BIGやtotoのようなスポーツくじも当せん金は非課税