
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年末調整期間を過ぎたら確定申告で修正
本ケースのように、年末調整で扶養控除の適用を申請していたが、その後に扶養控除の適用条件に該当しなくなったと判明した場合、かつ年末調整期間を過ぎてしまっている場合は、確定申告で扶養状況の変更を行う必要があります。確定申告は、原則3月15日(2025年は3月17日)までに行わなければなりません。
扶養控除を適用したままだと、結果的に税金を少なく納めることになります。後日税務署から指摘を受け、ペナルティとして延滞税や加算税が課されることがあるため、正しい申告が必要です。
また、扶養控除のほか、年末調整で生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除などの申告が漏れていたケースでも、確定申告で修正できます。
さらに、年間の医療費が10万円(年収が200万円未満の人は総所得金額等の5%)以上、または対象の市販薬の購入金額が1万2000円を超える場合は、医療費控除の申請も可能です。
確定申告をするのであれば、医療費控除が適用できるか、あらためて前年(2024年)分の医療費を確かめておくと良いでしょう。
年収650万円で子どもが扶養を外れた場合、税負担はどれだけ増える?
扶養控除額は通常38万円ですが、19歳以上23歳未満を扶養している場合は、特定扶養控除が適用となり、所得税63万円、住民税45万円の控除を受けられます。これがなくなるとどれほどの影響が出るのでしょうか?
所得税は所得が多いほど税率が上がる累進課税なので、まずは課税所得の計算が必要です。年収650万円の会社員が、専業主婦(夫)の配偶者と19歳以上23歳未満の子ども1人を扶養している場合、課税所得の計算は次の通りとなります。