「消費税の2割特例」って一体何? インボイス発行事業者ですが、いまいち理解できていないため困っています…。
令和5年10月1日にスタートした仕入税額控除にかかわる「適格請求書等保存方式」、いわゆる「インボイス制度」の導入に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者に課税転換した方もいるかもしれません。   インボイス発行事業者になると消費税の納付が必要ですが、通称「2割特例」と呼ばれる負担軽減措置があることをご存じでしょうか。当記事では、インボイス制度における「2割特例」について、詳しく解説します。

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インボイス制度における「2割特例」とは?

国税庁の「消費税 2割特例 特設ページ」によると、2割特例とは「インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった方について、3年間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例」です。
 
通常、消費税の納税額は、売り上げにかかわる消費税額から仕入れにかかわる消費税額を差し引いて計算する「一般課税」か、売り上げにかかわる消費税額から売上税額にみなし仕入率を掛けた金額を差し引いて計算する「簡易課税」のいずれかで算出します。
 
しかし、「2割特例」を選択すると売り上げを把握するだけで消費税の申告ができるため、事業者の事務負担や税負担を軽減することが可能です。なお、対象期間は3年間と定められているため、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する課税期間において適用できます。
 

「2割特例」の対象となる事業者

国税庁によるインボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャートに従い、「2割特例」の対象となる事業者について確認していきましょう。

【前提条件】

・インボイス発行事業者の登録を受けている。
 
・令和5年10月1日を含む課税期間ではない。
 
・「消費税課税事業者選択届出書」の提出により令和5年9月30日以前から課税事業者となっていない。

【基準となる売上げの状況】