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住民税非課税世帯とは
個人の住民税は、前年の所得に対して1月1日現在の住所地で課税されます。個人の住民税は、均等割と所得割の2種類で成り立っています。
均等割は、広く市民が一律に負担する税金です。標準税額は都道府県民税と市区町村民税合わせて4000円ですが、令和6年度から森林環境税(国税:年額1000円)が均等割と併せて課税されるため、均等割との合計は5000円です。
所得割は、前年1年間(1月~12月)の所得をもとに計算される税金です。たとえば、年間給与収入が103万円で、所得控除が基礎控除のみである場合、所得割は5000円(*)です。
(*) 年間給与収入103万円−給与所得控除55万円−住民税の基礎控除43万円=課税所得5万円×10%=5000円
住民税非課税世帯とは、均等割、所得割いずれの住民税も非課税の人しかいない世帯をいいます。東京都の場合、均等割、所得割がともに非課税になる世帯は次項のとおりです。
均等割と所得割のいずれも課税されない方
以下の要件に該当される人は、均等割・所得割とも非課税です。
● 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
● 1月1日現在、障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で、かつ前年中の合計所得金額が135
万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
● 前年中の合計所得金額が次の金額にあてはまる方