
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税の仕組みについて
まず、贈与税について紹介します。贈与税とは、個人から贈与によって財産を取得した際に課される税金です。自分が持つ財産を誰かに贈る行為が贈与です。そのため贈与は、贈る側の意思表示と受け取る側の意思表示が合致しないと成立しません。
贈与税は個人から財産を贈与されたときに生じる税金であり、財産を贈与した側ではなく、贈与された側に納税義務が課される点が特徴です。また、国税庁によると、贈与税の課税方法には以下の2つの種類があります。
・暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される課税方式
・相続時精算課税
贈与を受けた者(子や孫)が2500万円まで贈与税を納めず贈与を受け、贈与者(父母または祖父母)が亡くなった時点でその贈与財産と相続財産の価額の合計額から相続税額を計算し一括納税する方式
課税方法は大きく2種類ありますが、贈与税の原則として年間に受け取る金額が基礎控除額の110万円以下の場合は贈与税は課されないとされています。
なお、亡くなった方が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金の受け取りなどは贈与税の対象ではなく、相続税の対象です。同じ財産を受け取る場合でも、かかる税の種類が異なる点に注意しましょう。