
▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
年金の一部支給停止
老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金保険の被保険者になって働く場合には、一定の条件のもとで年金の支給額の一部が支給停止となります(老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給)。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方は、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務する場合は、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、同様に扱われます。
【一定の条件】
下記(1)(2)の合計が50万円を超える場合に該当します。
(1) 老齢厚生年金の基本月額(※1)
(2) 総報酬月額相当額(※2)
【支給停止額】
支給停止となる額は以下の方法で算出します。
((1)基本月額+(2)総報酬月額相当額-50万円)÷ 2
つまり、50万円を超えた額の半分の額が年金からカットされます。
(※1)基本月額
老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。なお、加給年金額は除きます。また、年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
(※2)総報酬月額相当額
給与月額に年間の賞与を月割り換算した額を加えた額のことです。「その月の標準報酬月額(※3)」+「その月以前1年間の標準賞与額(※4)の合計÷ 12」
(※3)標準報酬月額
「報酬」とは基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除きます。
そして、上記報酬月額を1等級から32等級までの32等級に分け、その等級ごとに定めている額を「標準報酬月額」といいます。そのため、実際の報酬月額とは若干異なります(表1参照)。
(※4)標準賞与額
その月に支払われた賞与額の1000円未満を切り捨てた額です。また、名称が賞与でなくても、労働の対価として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものも賞与として扱います。また、70歳以上の方の場合には、「標準賞与額に相当する額」として取り扱います。