
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
不動産の相続税評価額は、どのように決まるか?
相続は誰しも避けて通ることができない問題です。どのような形で財産を残すか、節税をできるだけ有利に行うにはどうしたらよいかは、人生の最後における重要な課題ということができます。
それでは相続を行う際、現金・通常の土地付き建物・賃貸中の不動産で、それぞれの相続税の評価額はどう違ってくるのか、考えてみましょう。
表1は東京都内の中古ワンルーム・マンションを想定して、①その時価(実勢価格)、②自分で居住している場合(「自用」といいます)、③賃貸している場合について、①~③それぞれの相続税評価額の目安を比較したものです。
表1
1 不動産の時価 (=実勢価格) |
2 自用の場合の 相続税評価額 |
3 賃貸中の場合の 相続税評価額 |
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建物 | 2000万円 | 1200万円 | 840万円 |
土地(敷地権割合) | 800万円 | 560万円 | 442万円 |
合計 | 2800万円 | 1760万円 | 1282万円 |
時価の合計額に占める比率(四捨五入) | 100 | 63 | 46 |