今年から、テレビを所有していなくてもスマホを持っていればNHKの受信契約が「義務」になるって本当?
NHKの放送を受信することができるテレビなどの受信機器を設置している場合、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。   2024年5月にはインターネットを通じた番組の提供をNHKの必須業務とする改正放送法が成立し、このことから「テレビを所有していなくてもスマホを持っているだけで受信料を支払わなければならなくなるのでは?」と不安に思う人もいるかもしれません。   本記事では、NHKの受信契約が必要となる条件や、スマホを持っているだけで受信料の支払いが必要になるのかどうかについて詳しく解説します。

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NHKの受信契約はどのような人に必要?

なぜNHKは民間放送と違って視聴者が受信料を支払わなければならないのか、その理由については、運営するための財源を得る必要があるためです。民間放送の場合はコマーシャルを流してスポンサーなどから財源を得ていますが、NHKは放送法でコマーシャルを行うことを禁止しているため、受信料という形で徴収しています。
 
放送法第64条によると、テレビなどNHKの放送を受信することのできる機器を設置した場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があるということです。つまり、「家にテレビはあるけれどNHKは見ない」という理由で受信料を支払わなくてよいということではなく、受信できる環境が整っていれば必ず支払わなければならないと考えられます。
 
もし、テレビなどの受信機器を設置しているにもかかわらず、正当な理由なく受信契約の申し込みをしなかった場合は、割増金の支払いが必要になる可能性もあるため、注意しましょう。
 

スマホを持っているだけで受信契約が義務づけられる?

放送法改正により、NHKに対してインターネットを通じた番組配信などを必須業務とすることが決まりました。これにより、スマホなどでNHKの番組を視聴する人も受信料の支払い義務が発生することになります。
 
ただし、アプリのダウンロードなどにより配信を受ける人のみが受信料の支払い対象となります。つまり、単にスマホを所有しているだけでは負担の対象にはならないということです。
 
金額についてはテレビの地上契約の場合と同額になる見通しで、すでにテレビの方で受信契約を結んでおり受信料を支払っている人は、追加で支払う必要はありません。
 

NHKの受信料はいくら?