バイクの「すり抜け」行為は違反になる? 取り締まり対象となる行為を解説
車の運転中、交差点で左折する際にすり抜けをした原付バイクに気づかず、巻き込みそうになったことがある方もいるでしょう。道路交通法には「すり抜け」の文言は書かれておらず、直接取り締まることは難しいようです。   しかし、すり抜け行為は複数の交通違反に該当する可能性があるため注意しましょう。今回は、原付バイクのすり抜けについて詳しく解説します。

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原付バイクの「すり抜け」を取り締まる法律はないが…

原付バイクのすり抜け行為を取り締まる法律はないようです。道路交通法には「すり抜け」の文言は書かれておらず、すり抜け行為を直接取り締まることは難しいでしょう。
 
しかし、すり抜け行為を行うことで、原付バイクのドライバー自身が危険な目に遭う可能性があります。すり抜けによって大きな事故に発展するおそれもあるため、危険な「すり抜け」は控えた方がよいでしょう。
 

「すり抜け」によって取り締まり対象の可能性がある違反

すり抜け行為を細かく見ていくと道路交通法に違反する可能性があります。すり抜け行為によって違反となる可能性があるものは以下の3つです。


・進路変更禁止違反
・追い越し方法違反
・割り込み等の禁止

以上3つの可能性について、詳しく解説します。
 
それ以外にも、すり抜け時に車線を変更する際のウィンカーの出し忘れによる「合図不履行(道路交通法第53条)」や、すり抜けをして先頭車両の前に出て、停止線を超えてしまった場合の「信号無視(道路交通法第7条)」などの違反をしてしまう可能性もあります。
 

進路変更禁止違反

道路交通法第26条の2によると「車両は、みだりにその進路を変更してはいけない」とあります。また、道路に引かれている車線には、黄色の実線・白色の実線・白色の破線の3種類があり、このうち白色の破線以外は通行する際に踏んではいけないようです。
 
そのため、すり抜けをする際に黄色・白色の実線を踏んだりまたいだりすると、進路変更禁止違反となる可能性があります。ただし、車線を踏まずに通行してすり抜けをするケースでは、違反とならないようです。
 

追い越し方法違反