高速道路で「ガス欠」になると違反になると聞きましたが、「故障」で停車してしまった場合も違反になるのでしょうか?
高速道路で、ガス欠や故障により停車すると違反になるのか気になる方もいるでしょう。基本的に、高速道路上での駐停車は禁止されています。   しかし、故障による緊急停止は例外として認められており、違反にならないようです。そこで今回は、高速道路でのガス欠や故障による停車は違反となるのかについて詳しく解説します。

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高速道路でガス欠による停車をすると違反になる?

道路交通法第75条の10には、高速道路を運転するときはあらかじめ燃料や冷却水などの量を点検して、燃料不足による停車を防ぐ措置が必要と書かれています。
 
そのため、高速道路でガス欠を起こして停車すると「自動車の運転車の遵守事項」に違反することになり、取り締まりの対象となる可能性があります。また、積載物の落下も同様の違反となるため、走行中に荷物を落としたり飛散させたりしないように注意しましょう。
 
そのほかにも、タイヤのパンクも点検によって防げる可能性があるため、運転する前にタイヤの空気圧や、タイヤの溝の減り具合も確認するとよいでしょう。
 

高速道路でガス欠による停車をして違反となった場合の罰則

高速道路を運転中にガス欠が原因で停車をして、高速自動車国道等運転者遵守事項違反になった場合の罰則は表1の通りです。
 
表1

車種 違反点数 反則金
大型車 2点 1万2000円
普通車 9000円
二輪車 7000円
小型特殊 6000円
原付 6000円

※筆者作成
 
違反した場合、車種に関係なく違反点数2点、加えて6000円〜1万2000円の反則金の支払いが命じられます。なお、原付の場合はそもそも高速道路を走行できないため、新入した時点で違反点数・反則金が適用されるようです。
 
また、最悪の場合、3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金、不注意により過失と判断されても10万円以下の罰金となる可能性があります。
 

高速道路でガス欠を起こしそうになった場合の注意点