会社が「倒産」して解雇に……。就職先がなかなか見つからず、貯蓄も少なく家賃が払えないのですが、国の「援助」は受けられますか?
離職等により経済的に困窮し家賃の支払いが厳しい方などを対象に、安心して就職活動等ができるよう、一定期間、家賃に充てるための費用を、就職活動等を行うことを要件に受給できる「住居確保給付金」があります。その内容を紹介します。

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住居確保給付金

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方で、就労能力および就労意欲のある方のうち、一定の資産要件・収入要件等に関する要件を満たす方は、原則3ヶ月(申請により3ヶ月ごと最長9ヶ月までの範囲内で支給期間を延長可能)を限度として、家賃相当額を支援してもらえます。
 
住居確保給付金の支給額(上限額)は自治体により異なりますが、たとえば東京都特別区の場合、単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円、3人世帯で6万9800円となっています。
 
なお、住居確保支援金は、本人ではなく自治体から直接住宅の貸主等の口座に振り込まれます。以下で対象者、収入要件、資産要件を見てみましょう。
 

住居確保給付金の対象者

住居確保給付金の対象となる方は、次の条件のすべてに該当する方です。

(1) 離職等の理由により経済的に困窮してしまい、賃貸住宅を失った方、または賃貸住居を失うおそれがある方
(2) 離職等の日において世帯の生計を主に維持していた方
(3) 申請日において、離職・廃業等の日から2年以内の方、もしくは就業中の個人の給与、その他の業務における収入を得る機会として本人の都合または帰責事由によることなく、離職等と同程度に減少した方
(4) 収入要件を満たす方
(5) 資産要件を満たす方
(6) ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
(7) 国や自治体の実施する類似の給付、もしくは貸付を申請者および生計を一にしている同居親族が受けていないこと