メルカリの売上が「20万円」を超えたら確定申告が必要? 制度内容を解説
通常、副業で年間20万円を超えて収入があると、確定申告が必要となります。   しかし近年は、メルカリのように不用品を販売して利益を得る人も増えています。不用品の処分だとしても、20万円以上の利益を出した場合は確定申告が必要なのか、気になる人もいるでしょう。   そこで今回は、不用品を販売して確定申告が必要になる条件や、確定申告をしなかった場合、罰則があるのかといったことについてご紹介します。

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メルカリの売り上げも確定申告が必要な場合がある

メルカリで売り上げがあった場合、条件によっては確定申告が必要なことがあるようです。
 
メルカリのホームページでは「洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。」といった記載があります。所得税が課されないということは、つまり確定申告は不要ということです。しかし「基本的に」と書かれていることから、例外もあることが分かります。
 
通常、会社に勤務して給与を受け取っている人がメルカリなどで不用品を販売しても、年間の所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。なお所得とは、不用品販売でかかった必要経費を差し引いた額です。
 
さらに国税庁のホームページによると、「生活用動産の譲渡による所得」は、通常、課税されないことになっています。そのため、不要となった家具や衣服といった生活用品をメルカリで販売しても、確定申告の必要はないということです。
 

確定申告が必要な条件

メルカリで売り上げがあった際に確定申告が必要となるのは、次の2つのケースに該当する場合です。

●1点30万円以上の高額商品を販売した
●営利目的で販売している

1つずつ、詳しく解説します。
 

1点30万円以上の高額商品を販売した