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原状回復が不要な事例
原状回復が不要な事例は、経年劣化や通常の使用による損耗です。床の傷がどのような原因によって発生したのかがポイントになります。賃借人が支払う必要のない事例を解説します。
日照が原因で変色した床
日照が原因で変色した床は、自然現象によるものなので、原状回復は不要です。国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも、日照で発生したフローリングの色落ちは賃貸人の負担と明記されています。
つまり、床の変色が日光によるものなら経年劣化と見なされ、原状回復を求められたとしても賃借人は応じる必要はありません。
老朽化による床鳴り
老朽化による床鳴りも原状回復が不要です。賃貸物件に住んでいると、「歩いたときに床がきしむ」という経験をした人もいるでしょう。長年住んでいると、フローリングは劣化するものであり、賃借人に落ち度はありません。
建物の自然的な劣化や通常の使用により生ずる損耗などについては、賃貸人の負担です。
原状回復が必要な事例
原状回復が必要な事例は、故意や過失によって、通常の使用方法を超えるような使用で生ずる損耗です。床の傷を自分での不注意などでつけてしまった場合は、原状回復をしなければなりません。
賃貸物件を契約するときに、「敷金」を支払った人もいるでしょう。「敷金」とは、賃借人が賃料を滞納したり、不注意によって物に傷をつけたりした場合に損害を担保するものです。
損害などがなければ、敷金は全額返還されますが、原状回復が発生した場合は損害額から敷金を差し引いた金額が返還されます。原状回復が必要な事例を詳しく解説します。