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2024年12月2日以降の健康保険証利用について
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関での受診時には、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として使用する流れが本格化し始めました。
保険資格の確認はマイナンバーカードによるオンラインで行うことが基本です。よって、オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードを持っていれば受診できます。
一方で、オンライン資格確認が未導入の医療機関や薬局もまだあるため、それらの場所では従来通り健康保険証が必要です。
今現在持っている健康保険証の利用期限について
現在お持ちの健康保険証は、令和6年12月2日以降も使用可能ですが、その期間は、最長で1年です。
ただし、2025年12月1日以前に有効期限が到来する場合や、転職や転居に伴い医療保険者(勤務先や自治体など)が変更となる場合は、その有効期限までとなります。
また、期限が過ぎた健康保険証は、個人情報が漏れないよう十分に配慮し、自身で裁断して廃棄してください。
マイナンバーカード未取得者への対応
マイナンバーカードをまだ取得していない方や、健康保険証としての登録が未完了の方には、マイナンバーカードを使用せずに保険資格を確認できる「資格確認書」が、加入している医療保険者から無償で交付されます。
また、高齢者や障害のある方など、自分でマイナ保険証を利用することが難しい場合も、申請により「資格確認書」を受け取ることが可能です。「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまで通りの自己負担割合(3割負担など)で保険診療を受けられます。