父が亡くなり、自分が「実家の土地」を相続! 先日兄から「相続登記は済ませたか」と聞かれましたが、司法書士に頼むと10万円もかかるし、期限もないなら放っておいて大丈夫ですよね?
親が亡くなって、実家の土地を相続することになったという人は少なくないと思います。   その際、土地の「相続登記」をする必要があるのですが、登記をするには司法書士への依頼費用や手間がかかるため、後回しや、放置してしまっているという人もいるかもしれません。   しかし、登記に費用がかかるからと放っておいて本当に問題ないのでしょうか?本記事では、相続登記に関するルールや、土地の相続人が決まらない場合の対応などについて解説します。

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相続登記とは?

相続登記は、正確には「相続による所有権の移転の登記」と言います。土地や建物を所有している人が亡くなったときに、その土地や建物の登記簿の名義を相続人へ変更する手続きのことです。
 
相続登記は元の所有者が亡くなり相続が発生したときに自動的に行われるのではなく、土地や建物の相続人が、法務局に申請する必要があります。その際、主に次のような費用が発生します。


・登録免許税:土地や建物の固定資産税評価額×税率0.4%
・戸籍謄本や住民票など各種証明書の取得費用:数千円~
・司法書士などに支払う報酬:平均7万円前後

 

相続登記は2024年4月から義務化された

全国にある持ち主不明の土地の合計面積は、九州の大きさに匹敵するとも言われています。
 
持ち主不明の土地は、公共事業や民間取引といった土地の活用がしづらくなることに加え、土地が管理されず、周辺の土地に悪影響を及ぼすなどの理由から問題になっています。持ち主不明の土地が発生する主な理由は、相続時に登記が行われていないことです。
 
これまで相続登記は任意だったため、相続した土地や建物に大きな価値がなかったり、売却が難しかったりした場合に、費用や手間とのバランスが見合わず、相続登記をしない相続人がいました。
 
そこで、国は2024年4月から相続登記を義務化しました。相続登記の義務化に関するポイントは次のとおりです。
 

3年以内に申請が必要