
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続登記とは?
相続登記は、正確には「相続による所有権の移転の登記」と言います。土地や建物を所有している人が亡くなったときに、その土地や建物の登記簿の名義を相続人へ変更する手続きのことです。
相続登記は元の所有者が亡くなり相続が発生したときに自動的に行われるのではなく、土地や建物の相続人が、法務局に申請する必要があります。その際、主に次のような費用が発生します。
・登録免許税:土地や建物の固定資産税評価額×税率0.4%
・戸籍謄本や住民票など各種証明書の取得費用:数千円~
・司法書士などに支払う報酬:平均7万円前後
相続登記は2024年4月から義務化された
全国にある持ち主不明の土地の合計面積は、九州の大きさに匹敵するとも言われています。
持ち主不明の土地は、公共事業や民間取引といった土地の活用がしづらくなることに加え、土地が管理されず、周辺の土地に悪影響を及ぼすなどの理由から問題になっています。持ち主不明の土地が発生する主な理由は、相続時に登記が行われていないことです。
これまで相続登記は任意だったため、相続した土地や建物に大きな価値がなかったり、売却が難しかったりした場合に、費用や手間とのバランスが見合わず、相続登記をしない相続人がいました。
そこで、国は2024年4月から相続登記を義務化しました。相続登記の義務化に関するポイントは次のとおりです。