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返済が難しくなったら、滞納する前に申し出ることが大切
奨学金に限らず、返済額が準備できない場合、何とかしようとギリギリまで金策に時間を費やしてしまい、返済期日を迎えてしまったという話を聞くことがあります。
一般的に会社員等で毎月給料を支給される雇用形態の場合、臨時にお金が手に入る確率はほぼゼロに近いといえるのではないでしょうか?
固定給で生活をしていて、経済的に返済が困難になっているときには、返済期日を迎える前に、奨学金の借入先に返済が難しくなってしまった旨を申し出ることが大切です。
返済が厳しくなってしまったときには、返済を待ってもらう(一時的に止める)、返済額を減らす方法がありますので、検討しましょう。
返還を待ってもらう
奨学金を扱っている独立行政法人の日本学生支援機構によれば、災害にあってしまった、傷病等で働けなくなり収入が限られてしまった、経済困難に陥っている、失業してしまった等の理由で奨学金の返還が難しくなってしまったときには、返還期限の猶予を申し出ることができます。そのことを、「返還期限猶予」といいます。
もし、そのような状態になってしまったときには、延滞する前に手続きを行うことが必要です。
ただし誰もが返還期限の猶予があるわけではなく、事前に猶予が必要なのか審査が行われます。そして審査によって承認された期間については、返還が猶予されます。つまり、返済を止めることができるのです。なお、返済期限の猶予は通算で10年(120ヶ月)と決まっています。
また、指定された返還猶予の適用期間が終わると、返還が再開される仕組みになっています。その際には、猶予期間相当分、返還終了年月も先送りされます。
ここで注意しなければならない点としては、申し出たからといって、必ずしも猶予が承認されるわけではないという点です。猶予が認められない場合には、今までどおりの返還を続けていかなければなりません。
なお、この返還期限の猶予という制度は、一定期間返還期限を先送りする制度です。返還すべき元金や利子が免除されるものではない点についても、理解しておく必要があります。