パート勤務の妻は「妊娠」しました。私の扶養内なのですが、妊娠・出産しても何も手当はもらえないのでしょうか?
扶養内の妻が妊娠・出産した場合、何か手当などを受け取ることはできるのでしょうか? 本記事で、FPである筆者が解説します。

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夫が加入している健康保険から「出産育児一時金」を受け取ることができる

妻が夫の健康保険の被扶養者であれば、夫が加入している健康保険から「出産育児一時金」を受け取ることができます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
 
金額は、出産する医療機関が産科医療補償制度に加入していて妊娠週数22週以降に出産した場合は50万円、未加入の医療機関、加入の医療機関等であっても妊娠週数22週未満で出産した場合は48万8000円です。
 
手続きは夫が加入している勤務先の健康保険組合を通じて行いますが、多くの医療機関で直接支払制度が利用できます。これは医療機関等が被保険者等に代わって加入している健康保険組合に出産育児一時金の申請を行うため、医療機関等の窓口で出産にかかった費用を支払う必要がありません。
 
健康保険組合への申請は不要で、保険証を医療機関等に提示し、医療機関等の窓口で、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結すれば問題ありません。
 
出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支給されるまでの間、必要であれば、出産育児一時金の8割相当額を限度に無利子での貸し付けを利用することもできます。
 
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる人のうちで、出産予定日まで1ヶ月以内、または妊娠4ヶ月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要な場合です。
 

妻の職場からのサポート

妻がパート勤務ということですが、勤務先で雇用保険に加入しており、条件を満たしていれば産前産後休業や育児休業を取得する権利があります。雇用保険に加入していない場合でも、就業形態によっては産前産後の勤務調整が可能か、勤務先に相談されるとよいでしょう。
 
雇用保険加入者の場合、育児休業期間中に一定の条件を満たすことで「育児休業給付金」を受け取ることが可能です。ただし、扶養内の範囲で働かれている場合は、対象外になる可能性があるので確認が必要です。
 

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