
▼がんの発覚で「住宅ローン」がチャラに!? その驚きの理由を解説
団体信用生命保険(団信)
住宅ローンの借り主が亡くなった場合、銀行等は残ったローンを回収できないリスクがあります。また、残された家族は住宅ローンの返済を引き継ぐので安心して暮らせません。そこで、銀行等で住宅ローンを借りるときには団信の加入を義務付けています。後から申し込みはできません。
まずは、団信のしくみを見てみましょう。
(公財)生命保険文化センターによると、「団信は、債権者である銀行等を保険契約者および保険金受取人、銀行等から融資を受けている債務者(借り主)を被保険者とする生命保険です」とあります。
住宅ローンの借り主が死亡か所定の高度障害状態になったときに、生命保険会社が債務残高相当分の保険金を保険金受取人の銀行等に支払うことで借り主のローンが完済されます。残された家族は、住宅ローンの残債を返済する心配がなくなります。
なお、団信に加入するには、個人が加入する生命保険と同様に現在の健康状態について告知が必要ですので、必ず加入できるわけではありません。
健康状態に不安のある方は、持病や病歴があっても加入できる引き受け範囲を拡大した「ワイド団信」の利用を検討しましょう。ただし、0.3%など金利が上乗せされます。もしくは、団信への加入が任意の「フラット35」の利用が考えられます。
保障範囲の拡大
住宅ローンは、返済期間35年など長期に返済がおよぶので、その間の病気やけがなど将来のリスクにも備えることが大切です。
一般団信の保障内容は死亡保障、高度障害保障が基本ですが、近年、一般団信のほかにも、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)などの所定の状態に対して保障するなど、保障内容を厚くした団信が拡大しています。
3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)付団信は以前からありましたが、3大疾病に加え、5つの重度慢性疾患(高血圧症・慢性腎不全・慢性すい炎・糖尿病・肝硬変)まで保障を広げた8大疾病付団信(年齢制限あり)も登場しています。
大病を患って働けなくなり、収入減が長期におよぶと住宅ローンだけではなく、子どもの教育費なども支払えなくなりますので、そのリスクをカバーできます。さらに、精神障害を除くすべての病気やけがを保障するタイプの団信など、保障内容は拡大し続けています。