
▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童扶養手当とは
「児童扶養手当」とは、ひとり親などで子どもを養育している人を対象に、都道府県や市、福祉事務所設置町村から支給される手当です。ひとり親家庭などの生活安定と自立促進、子どもの福祉増進を目的として支給されています。
支給対象は、0〜18歳までの子どもを育てる父母や祖父母などの養育者で、支給期月は年6回の奇数月となっています(障害児の場合は20歳未満まで支給)。
令和6年11月改正の内容
令和6年11月に児童扶養手当法などの一部が改正となり、所得限度額と加算額の引上げが適用されました。増額するケースと、新たに支給されるケースについて解説します。
増額するケースは、子どもが3人以上いる家庭
こども家庭庁によると、児童扶養手当が増額するケースは、子どもが3人以上いる家庭で、加算額は第2子と同額になります。以下の表1にまとめました。
表1
第3子以降の加算額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
全部支給 | 6450円 | 1万750円 |
一部支給 ※所得に応じて決定 |
3230円~6440円 | 5380円~1万740円 |
※こども家庭庁「「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ」を基に筆者作成
表1より、第3子以降は全部支給の場合は4300円、一部支給の場合は2150円から4300円が加算されることが分かります。