「児童扶養手当」が「令和6年11月改正」で増額!新たに支給されるケースとは
令和6年11月に「児童扶養手当法」が一部改正されたことにより、所得限度額と、第3子以降の加算額が引き上げられました。   本記事では、児童扶養手当の概要や支給する目的、対象者や改正内容についてまとめています。シングル家庭の方は、ご自身が所得限度額引き上げの対象に該当するか、本記事を参考にご確認ください。

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児童扶養手当とは

「児童扶養手当」とは、ひとり親などで子どもを養育している人を対象に、都道府県や市、福祉事務所設置町村から支給される手当です。ひとり親家庭などの生活安定と自立促進、子どもの福祉増進を目的として支給されています。
 
支給対象は、0〜18歳までの子どもを育てる父母や祖父母などの養育者で、支給期月は年6回の奇数月となっています(障害児の場合は20歳未満まで支給)。
 

令和6年11月改正の内容

令和6年11月に児童扶養手当法などの一部が改正となり、所得限度額と加算額の引上げが適用されました。増額するケースと、新たに支給されるケースについて解説します。
 

増額するケースは、子どもが3人以上いる家庭

こども家庭庁によると、児童扶養手当が増額するケースは、子どもが3人以上いる家庭で、加算額は第2子と同額になります。以下の表1にまとめました。
 
表1

第3子以降の加算額 改正前 改正後
全部支給 6450円 1万750円
一部支給
※所得に応じて決定
3230円~6440円 5380円~1万740円

※こども家庭庁「「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ」を基に筆者作成
 
表1より、第3子以降は全部支給の場合は4300円、一部支給の場合は2150円から4300円が加算されることが分かります。
 

新たに支給されるのは、収入や所得が限度額内の場合