
▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
ひとり親控除の対象になる「ひとり親」とは?
「ひとり親」とは、どのような人なのでしょうか?
結婚していない方はもちろん対象となり、また相手の生死がはっきりしない方も対象になります。しかし、いわゆる事実婚で相手のいる方は対象外です。なお、ひとり親の合計所得金額は500万円以下でなくてはなりません。
ひとり親というくらいですので、子どもがいる方が対象です。では、どのような子どもが対象になるのでしょうか?
まず、一緒に暮らしているか、親が仕送りなどで暮らしを支えている子どもです。また、子どもの合計所得金額が48万円以下でなくてはなりません。なお、子どもが他の人の扶養親族の対象になっているときは対象外です。
以上の条件は、その年の12月31日現在の状況で判断します。
ひとり親控除の額はいくら?
ひとり親控除の控除額は35万円です。年末調整か確定申告のいずれかで申告します。
ひとり親控除と配偶者控除、両方の対象になる?
ひとり親として生活を支えていて、子どもがいる方が対象になるのが「ひとり親控除」です。当然のことながら、配偶者がいない方が対象です。しかし、「ひとり親控除」と「配偶者控除」の両方の控除が同時に対象になる場合があります。それはどんなときでしょうか?
ある年の途中に配偶者が亡くなったとします。この場合は配偶者が亡くなった時点で配偶者控除の対象になるか否かを判断します。つまり、配偶者が死亡した時点で、生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除が受けられます。
そして「ひとり親控除」の対象になるか否かは、前述のとおりその年の12月31日現在で判断します。年の途中で控除対象配偶者が死亡した場合でも「ひとり親控除」と「配偶者控除」の両方の対象になるケースがありますのでご留意ください。