市の教育委員会で「会計年度任用職員」として働くママ友。これって「公務員」ということでしょうか?
「会計年度任用職員」は、地方自治体で非常勤として働く職員です。総務省の「地方公務員の会計年度任用職員等の臨時・非常勤職員に関する調査結果(令和2年4月1日現在)」によれば、令和2年4月時点で約69万4000人が会計年度任用職員として働いています。   しかし、その働き方や待遇を詳しく知らない方もいるでしょう。とくに、非常勤も公務員にカウントされるかは、判断が難しいところかもしれません。   今回は「会計年度任用職員は公務員なのか」をテーマに、会計年度任用職員の収入などにも迫ります。

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会計年度任用職員は「一般職地方公務員」の一種

会計年度任用職員は、地方公務員法が適用される「一般職地方公務員」です。かつては臨時職員や嘱託職員などと呼ばれていましたが、2020年4月の地方公務員法の改正により、呼び名が変更されました。フルタイムとパートタイムの2種類があり、勤務時間はフルタイムが1日7時間45分(週38時間45分)、パートタイムは週38時間45分未満となっています。
 
任期は一会計年度(4月1日から翌年3月31日)を超えない範囲と定められていますが、再任用も可能のようです。ただし、再任用の上限回数は自治体によって異なります。
 
例えば、福岡県行橋市では再任用は最大3回まで、勤務年数は最長4年間です。一方、沖縄県島尻郡与那原町では「客観的な能力実証」と「成績主義」がクリアされれば、回数・年数にかかわらず再任用が認められます。
 
採用のプロセスも一律ではなく、書類選考や筆記試験、面接という流れの自治体もあれば、筆記試験は行われず、面接や過去の実績で評価される自治体もあるようです。
 

会計年度任用職員の給与はフルタイムとパートタイムで異なる

会計年度任用職員にも、基本給に加えて手当が支給される場合があります。表1は、沖縄県島尻郡与那原町の会計年度任用職員に支給される給与をまとめたものです。
 
表1

区分 フルタイム パートタイム
基本給 給料(月給) 報酬(時給・日給・月給)
期末手当 要件を満たせば支給 要件を満たせば支給
勤勉手当 要件を満たせば支給 要件を満たせば支給
通勤手当 ・手当として支給
・常勤職員と同等
・「費用弁償」として支給
・月額報酬は勤務停滞によって定額支給
・時給・日給報酬は勤務日数に応じて支給
退職手当 要件を満たせば支給 なし