父の遺産「3000万円」は、全額母に渡したい! 兄弟間で「相続放棄」しようと思ったけど、そんな必要ないって本当? 1人に「全ての遺産」を相続させる方法を解説
もし、父親が亡くなっても、母親が元気であれば、父の相続財産はそのまま母親に相続してほしいと考える子どもも多いのではないでしょうか。ただ、法律上は子どもにも相続の権利があるため、母親に相続させるために相続放棄を考えることがあるかもしれません。   しかし、相続放棄は手続きや費用が必要な上に、特定の人に財産を相続させようと意図している場合には、大きなデメリットが発生します。本記事では、相続放棄のデメリットやリスクを紹介するとともに、父親の相続財産全てを母親に相続させたいときに、どうすればいいのか解説しますので、参考にしてください。

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相続放棄とは

相続放棄とは、相続の権利があっても、その権利や義務を一切受け継がず完全に放棄してしまうことです。相続放棄をすると相続の権利がなくなるのはもちろん、そもそも相続人ではなかったという扱いになります。
 
通常、相続放棄は相続財産に借金など負の資産が多い場合に、それを引き継ぎがないために取られることが多い手法です。ほかにも、遺産分割の話し合いで親族と顔を合わせたくない場合なども、単独の相続人でも手続きを進められます。
 
相続放棄をするためには、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」と添付書類の提出が必要です。費用は自分で行えば数千円程度で済みますが、弁護士などに依頼すると5万円から10万円程度が必要になるかもしれません。
 

相続放棄の注意点

相続放棄で一番注意が必要なのは、放棄した権利が別の相続人に引き継がれてしまう点です。例えば、父親が亡くなり、母親と子ども2人の場合、民法で規定された遺産分割の目安である法定相続分は、被相続人の配偶者である母親が2分の1、子ども2人はそれぞれ4分の1です。
 
この際、子どもが2人とも相続放棄をすれば、全て母親に権利が移ると思うかもしれませんが、ここに落とし穴があります。図表1のとおり、法定相続分では配偶者には常に相続の権利がありますが、それ以外の相続人には優先順位があり、子どもはその第1順位なのです。
 
そのため、通常であれば子どもも相続人になりますが、相続放棄をしてしまうと、第2順位である被相続人の父母や祖父母、あるいは第3順位の兄弟姉妹に権利が移ってしまいます。
 
図表1

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】
 
そうなれば「全て母親に相続させたい」と子どもが思っていても、権利が移った別の相続人の意向次第になってしまいます。つまり、手間や費用をかけて相続放棄の手続きを取ったとしても、思ったような結果にならない可能性が高まるだけです。
 
また、相続放棄は一度手続きしてしまうと、元に戻すことはできないため、慎重に検討する必要もあります。
 

1人の相続人に全ての遺産を相続させたいときには