扶養内でパートするはずが、12月に働きすぎて年収「103万円」を超えてしまった! 少しなら大丈夫?「大損」してしまうのでしょうか…?
扶養内で働きたい人が、年収103万円を誤って超えてしまった場合、「大損をした」とショックを受けるかもしれません。しかし安心してください。実は、年収103万円でも104万円でも扶養に関する優遇金額は同じなのです。一体どういうことなのでしょうか。   本記事で詳しく解説します。年収103万円以内を断固維持してきた人にとっては拍子抜けの話になるかもしれません。

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「年収103万円の壁」とは

「年収103万円の壁」とは、自身に所得税がかからず、かつ、配偶者の扶養に入れる年収のボーダーを指す言葉です。働いて収入を得ながらも所得税の天引きはされず、扶養する配偶者のほうでは配偶者控除を受けることができます。
 
「103万円」という金額の根拠は、給与所得控除の最低額55万円と基礎控除48万円の合計です。給与をもらって働く人には誰にでも最低103万円の控除があり、「年収103万円-控除103万円」で所得は0円となるため所得税は発生せず、かつ配偶者の扶養に入ることができるという計算です。
 

年収103万円以下にすることでお得になっている金額

年収を103万円以下に抑えることによってメリットを受けられている、いわゆる「お得になっている」金額を計算してみましょう。
 
パート勤務本人の所得税は前述の通り発生しないので、お得になる要素としては、配偶者の扶養に入ることで受けられる配偶者控除38万円(配偶者の合計所得金額が900万円以下の場合)です。そのため、これによって節税できている所得税と住民税が「お得金額」ということになります。

【所得税】
38万円×10%(※1)=3万8000円
【住民税】
33万円(※2)×10%(一律)=3万3000円
【合計】
3万8000円+3万3000円=7万1000円

 
※1:所得税率は所得が多いほど高い税率が適用される累進税率となっています。本記事では、年収500万円程度の人に適用される場合が多い税率10%を使用します。
※2:住民税の配偶者控除は33万円です。