実家を片付けていたら、亡くなった父が貯めていた「300万円」を発見! 現金で証拠が残らないし「相続手続き」も終わっているなら、自分が使って大丈夫ですか?
亡くなった身内の財産を相続する場合、故人が所有していた全ての資産・財産を申告する義務があります。しかし、へそくりなど故人が財産を分かりにくい場所に保管していると、相続手続き中に見つけることができず後から発見することもあるでしょう。   後から見つかった財産がタンス貯金など現金だった場合、通帳など証拠に残らないことから使ってしまって良いのでは? と思ってしまうかもしれません。   本記事では相続終了後に故人の新たな財産が見つかった場合はどうすれば良いのか、現金であれば申告せずに使ってもバレないのかどうかを解説します。

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相続終了後に見つかった財産は「修正申告」をする

相続手続き終了後に故人の新たな財産・資産が見つかった場合、「修正申告」をすることになります。現金・銀行に預けているなど保管方法にかかわらず、故人の財産は亡くなった日時点の全額を相続財産として申告する必要があるのです。
 
あとから故人の財産が見つかった現金も相続の対象です。相続人が複数いる場合は、見つかった財産に対して新たに遺産分割協議を行うこともできます。遺産分割協議の結果、はじめに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合は修正申告が必要です。
 
相続税の申告期限は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。修正申告をした日が期限を過ぎていた場合、新たに申告した相続に対して延滞税が発生する可能性があります。新たな相続が発生したら速やかに修正申告するようにしましょう。
 

「修正申告」をしないとどうなるの?

故人の財産を追加で相続したにもかかわらず、申告していないことが判明した場合、過少申告加算税または無申告加算税がかかる可能性があります。これは期限内に申告していない・申告した額が本来の納税額よりも低かったことに対するペナルティで、税務調査の連絡後、指摘を受けたタイミングなど修正申告のタイミングで加算される税率が異なります。
 
税務調査の連絡前に自主的に修正申告を行うと、過少申告加算税はかかりません。
 
書類を改ざんするなど意図的に相続財産を隠したと見なされる場合は、より高い税率が加算される重加算税がかかることがあります。
 

現金だと証拠が残らないからバレないって本当?