亡くなった「親の実家」を相続した会社員。放置すると「税金6倍」と聞き解体予定だけど、解体しても「税金が高くなる」って本当? 理由を解説
親が亡くなって実家を相続しても、すでに持ち家があったり、活用する予定がなかったりすると、その実家が空き家になることも多いでしょう。   ただ、空き家を放置すると、税金が6倍になるかもしれないと聞いて、それなら建物を解体しようと考える人もいるのではないでしょうか。しかし、実は解体した場合も税金に影響が出るため、慎重に検討する必要があります。   本記事では、なぜ、空き家になると税金が6倍になる可能性があるのかに加え、空き家を解体した場合にどんな税金がかかるのかを解説します。利用する予定の ない実家を相続した際の活用法なども解説しますので、参考にしてください。

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実家を相続するとどんな税金がかかるのか

実家を相続すると、固定資産税や都市計画税を毎年支払わなければなりません。これらの税金は1月1日時点の所有者に課税され、土地と建物それぞれの課税標準額に税率を掛けて税額が算出されます。
 
税率は市区町村ごとに決められ、固定資産税は1.4%が標準、都市計画税は0.3%が上限となっており、多くの自治体がこの税率を採用しています。ちなみに都市計画税は、すでに市街地を形成している区域および今後優先的かつ計画的に市街地化する「市街化区域」内の土地や家屋にのみ課税されます。
 
また、居住用建物の敷地に関しては、「住宅用地の特例」により、課税標準額は200㎡までの部分が6分の1、超えた部分は3分の1に軽減されます。同様に都市計画税の軽減措置も200㎡までの部分は3分の1、超えた部分は3分の2です。住宅である実家は、このような軽減措置が適用された上で課税されています。
 
図表1

内閣府 政府広報オンライン 空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!
 

空き家になると税金が6倍になると言われるのはなぜか?