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無断駐車に関して法律上の罰則はある?
車に関連した法律として真っ先に思い浮かぶのは、「道路交通法」かもしれません。道路交通法では駐車に関する規定も定めています。
しかし同法は「公道」に対して適用されるもので、月極駐車場のような「私有地」は基本的に適用対象外です。そのため同法を根拠に、無断駐車したドライバーへの罰則を求めることはできないと考えられます。
駐車場オーナーや管理会社からの罰金はある?
月極駐車場に、「無断駐車は5万円をもらい受けます」などの警告文が記載されているケースがあります。一見すると、これにより無断駐車した場合は罰金を支払わなければならないと感じるかもしれませんが、実際は違うようです。
「罰金」はもともと法律上の「刑罰」のひとつです。個人が勝手に第三者に対して施行するものではないため、月極駐車場の「罰金」に有効性はないと思われます。ちなみに「反則金」は「行政上の制裁金」で、反則者が任意に支払うものです。
そのため、駐車場オーナーや管理会社が独自に定める「罰金」の規定ゆえに、無断駐車したドライバーが罰金を支払ってくれることは期待できないでしょう。
損害賠償を検討することは可能
刑罰や反則金の対象にならないとしても、民法に基づいて損害賠償を検討することはできるかもしれません。例えば民法には以下のような規定があります。