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マイナ保険証がなくても現行の健康保険証で診察は受けられる?
マイナ保険証への切り替えが進められていて、2024年12月2日以降は健康保険証の新規発行が行われなくなりました。中には現行の健康保険証が使えなくなるのではと不安に感じる方もいるでしょう。厚生労働省によると、現在は導入移行期間で、有効な健康保険証・資格確認書・マイナ保険証のいずれも利用できるとのことです。
つまり手元に有効な健康保険証があれば、今まで通り診察を受けられます。新たに被保険者資格を取得する場合は、健康保険証の新規発行がないため、資格確認書が必要です。資格確認書は、マイナンバーカードを持っていない人や、持っていても保険証として利用していない人を対象に交付されます。
厚生労働省によると、2024年2月29日時点でマイナンバーカードを保有している人は国民全体の約73%であるとのことです。保有していても、2024年2月時点で健康保険証として利用している人は5%ほどでした。
手元にある健康保険証が使えるのは最長で2025年12月1日まで!
手元に健康保険証がある人は、今まで通り診察を受けられますが、有効期限がある点に注意が必要です。手元にある有効な健康保険証の有効期限は、最長で2025年12月1日までと定められています。
それよりも前に有効期限が切れる場合や、引っ越しや転職、退職などで保険者の異動があれば、その時点で使えなくなる点にも注意が必要です。それ以降の受診については、現行の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付されることになっています。