子どもと歩道を歩いていたら、後ろから来た「自転車」とぶつかりそうに…!車道を走るのがマナーではないの?
歩道を歩いているときに、後方や向かい側から自転車が走ってくるのを見かけることがあります。   それを見ると今回のケースのように、「歩道はあくまで歩行者のための場所であって、自転車が走るのはルール違反だ」と感じるかもしれません。しかし実際は、自転車が歩道を走るケースも一部認められています。   自分が歩行者である場合も、自転車に乗る場合も、自転車で走行できる場所について知っておくのは大切です。そこで本記事では、自転車が歩道を走れるケースと、走れない場所を走行した場合の罰則規定について解説します。

▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説

自転車が歩道を走行してもいいケース

通常、軽車両である自転車は「車道の左側」を走らなければなりません。その際は車道の左端を走行します。
 
しかし以下のようなケースでは歩道を走行できます。
 
・「普通自転車歩道通行可」の標識などがあるケース
歩行者と自転車の絵柄が描かれた「普通自転車歩道通行可」の標識などがあれば、自転車で歩道を走っても問題ありません。ただし、タンデム自転車やけん引している自転車など「普通自転車」ではない自転車は対象外です。
 
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者および身体が不自由な人が運転するケース
年齢や運転者の身体的要因によっては、例外的に歩道での走行が許されています。
 
・通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるケース
例えば車道で道路工事をしていたり、車道が狭くほかの車両と接触事故を起こす危険があったりなど、通常走行が難しい場合は問題ありません。
 
ただし注意点として、歩道走行が可能な場合にも、歩道はあくまで「歩行者優先」です。歩行者を妨害するような運転をしてはなりません。そのため自転車は歩道の中で「車道に近い側」をゆっくり走行する必要があります。また随時歩行者の動きには注意が必要です。
 

自転車の運転ルールを破った場合のペナルティー