
▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
自転車が歩道を走行してもいいケース
通常、軽車両である自転車は「車道の左側」を走らなければなりません。その際は車道の左端を走行します。
しかし以下のようなケースでは歩道を走行できます。
・「普通自転車歩道通行可」の標識などがあるケース
歩行者と自転車の絵柄が描かれた「普通自転車歩道通行可」の標識などがあれば、自転車で歩道を走っても問題ありません。ただし、タンデム自転車やけん引している自転車など「普通自転車」ではない自転車は対象外です。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者および身体が不自由な人が運転するケース
年齢や運転者の身体的要因によっては、例外的に歩道での走行が許されています。
・通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるケース
例えば車道で道路工事をしていたり、車道が狭くほかの車両と接触事故を起こす危険があったりなど、通常走行が難しい場合は問題ありません。
ただし注意点として、歩道走行が可能な場合にも、歩道はあくまで「歩行者優先」です。歩行者を妨害するような運転をしてはなりません。そのため自転車は歩道の中で「車道に近い側」をゆっくり走行する必要があります。また随時歩行者の動きには注意が必要です。