母の遺品を整理していたら「ダイヤモンドの指輪」を発見!現金じゃないし税金ってかかりませんよね?
親が亡くなり財産を調べていると、現金や有価証券などのほかに、アクセサリーや宝石が見つかることがあります。基本的に、相続税は金銭に交換できるものなら課税対象になるため、申告するときは注意しましょう。   今回は、相続財産として判断される基準や、相続税額の例、アクセサリーの評価額の調べ方などについてご紹介します。

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相続税は現金以外にもかかる

相続税を計算するときは、現金以外の財産も忘れずに含めましょう。
 
国税庁の公式サイトで「この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます」と示されているように、金銭に換えられるようなものは、すべて相続財産として扱われるためです。
 
もし、アクセサリーを隠して申告した場合、過少申告としてあとから加算税や延滞税を課される可能性があります。特に、高額なアクセサリーは、購入履歴が残っていたり預金通帳やクレジットカードの履歴があったりするなど、調査をすればバレてしまいます。
 

もし400万円の指輪やほかの財産を相続したら税額はいくら?

今回は、以下の条件で相続税額を計算しましょう。

●相続財産は400万円の指輪、3000万円の預金、1000万円の家
●法定相続人数は1人
●母親から子どもへの相続

相続税の基礎控除額は「600万円×法定相続人数+3000万円」のため、今回のケースでは3600万円です。相続財産の合計が「400万円+3000万円+1000万円」で4400万円なので、基礎控除を引いた800万円が課税金額になります。
 
国税庁によると、課税金額が800万円のときは、10%の税率が課されるので、相続税額は80万円です。
 
なお、もし遺産からお葬式の費用や債務を支払ったりしたときは、その金額分を課税金額から差し引けます。
 

アクセサリーの評価額の調べ方