【103万円の壁】今年はパート先から「臨時ボーナス」が支給され、収入が「110万円」を超える見込みです。夫の「扶養」から「外れてしまう」のでしょうか?
パートとして働く人の中には、年収が103万円を超えないように注意している人もいらっしゃるかもしれません。そのような状況にもかかわらず、臨時ボーナスが支給されて収入が110万円を超えてしまったため、夫の扶養から外れてしまうのか気になる人もいるでしょう。   今回は、年収が103万円を超えると夫の扶養から外れるのかについてと、どのような影響があるのかを解説します。国民健康保険や、国民年金保険の支払いについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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年収が103万円を超えると夫の扶養から外れてしまう?

結論からいうと、年収が103万円を超えても、社会保険上は夫の扶養から外れることはないようです。社会保険の加入対象になるのは106万円からのため、この金額が1つの目安となります。
 
今回のケースだと110万円を超える見込みのため、社会保険の加入対象となる可能性があるでしょう。また、収入が103万円を超過した場合は、38万円の「配偶者控除」が利用できなくなるため、注意してください。
 
ただし「配偶者控除」が利用できなくなったとしても、配偶者特別控除が代わりに適用される可能性があります。配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得額によって変動するため、あわせて確認しておきましょう。
 

年収が103万円を超えた分には所得税が発生する

年収が103万円を超えても、すぐに扶養から外れるわけではありません。しかし、年収が103万円を超えた分に対しては、所得税が発生するため注意しましょう。
 
国税庁によると、パートで得る収入は、通常「給与所得」として扱われます。給与所得が103万円の場合は、最低55万円の給与所得控除額と基礎控除額48万円の合計が103万円となるため、所得税はかからないとされています。
 
しかし、年収が103万円を超えると、控除額では相殺できない部分が生じます。所得税は、この部分に発生します。仮に110万円を稼いだ場合は、残った7万円に対して所得税が発生することを覚えておきましょう。
 

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