
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収が103万円を超えると夫の扶養から外れてしまう?
結論からいうと、年収が103万円を超えても、社会保険上は夫の扶養から外れることはないようです。社会保険の加入対象になるのは106万円からのため、この金額が1つの目安となります。
今回のケースだと110万円を超える見込みのため、社会保険の加入対象となる可能性があるでしょう。また、収入が103万円を超過した場合は、38万円の「配偶者控除」が利用できなくなるため、注意してください。
ただし「配偶者控除」が利用できなくなったとしても、配偶者特別控除が代わりに適用される可能性があります。配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得額によって変動するため、あわせて確認しておきましょう。
年収が103万円を超えた分には所得税が発生する
年収が103万円を超えても、すぐに扶養から外れるわけではありません。しかし、年収が103万円を超えた分に対しては、所得税が発生するため注意しましょう。
国税庁によると、パートで得る収入は、通常「給与所得」として扱われます。給与所得が103万円の場合は、最低55万円の給与所得控除額と基礎控除額48万円の合計が103万円となるため、所得税はかからないとされています。
しかし、年収が103万円を超えると、控除額では相殺できない部分が生じます。所得税は、この部分に発生します。仮に110万円を稼いだ場合は、残った7万円に対して所得税が発生することを覚えておきましょう。