不倫がバレても慰謝料を支払わなくてもいいケースがある

(写真=PIXTA)

不倫がバレても慰謝料を支払わなくてもいいケースがあります。それは、慰謝料の請求の時効が成立した場合と、不倫相手が妻に慰謝料を支払っている場合。

慰謝料の請求は、3年で時効です。妻が不倫の事実を知りながら、その後3年以上経って請求してきても、支払う義務はありません。

また、夫が妻に不貞行為に対する慰謝料を支払っている場合には、不倫相手には支払い義務はありません。これは、夫と不倫相手が共同で、妻の権利を侵害したことになるから。ですので、全額を夫が負担した場合は、不倫相手が負うべき責任はないことになります。

不倫は法律上、違法ではない

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不倫は、法律では違法とされていません。どの法律の条文にも、「不倫を禁止する」規定はないのです。それでは、なぜ不倫がバレたら慰謝料を支払う必要があるのでしょうか。

これには、民法第709条が関係してきます。ここには、「故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。

夫婦には、夫婦以外の人と男女の関係になってはならないという「貞操義務」があります。しかし、夫が妻以外の人と不貞行為を行った場合、夫は妻に対する貞操義務を果たさなかったことになります。また、不倫相手も夫婦の円満な関係を侵害したことになるのです。

そこで、夫と不倫相手は、権利・利益を侵害された妻に対して、慰謝料の支払い義務を負い、損害を賠償することになります。

奥さんに慰謝料を要求されたら主張するべきこと

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不倫相手の奥さんから慰謝料を要求された場合は、「妻がいることを知らなかった」と、主張する必要があります。もし、妻がいることを知っていた場合でも、不倫相手から「すでに夫婦関係が破綻していて、離婚するつもりだ」と言われていた場合は、不倫によって夫婦関係を壊したことにはなりませんから、その旨を主張する必要があります。

いずれにしても、不倫相手の奥さんから慰謝料の請求があった場合、不倫関係が仮にあったとしても、「わかりました。支払います」などの即答は避けるべきです。すぐに夫婦関係や不倫問題に詳しい弁護士に相談して、適切に対処することが大切になります。

文・井上通夫(行政書士・行政書士井上法務事務所代表)

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